水際対策強化に係る新たな措置(27)による外国人の新規入国制限緩和について

日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されましたので、今回の措置の概要をお知らせ致します。

今回の措置の決定事項は、①入国後の自宅等待機期間の変更、②入国後の公共交通機関の使用、③オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定、④外国人の新規入国制限の見直しとなります。
特に、「④外国人の新規入国制限の見直し」が本学在籍の未入国留学生に関わる重要な決定となります。

<④の決定内容の要点>
一時停止していた外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者が入国前に厚生労働省の入国者健康確認システムにオンラインで事前申請し、「受付済証」が発行されたことを条件に、観光目的以外の新規入国を原則として認めることとなりました。
この措置の実施に当たり、受入責任者から厚生労働省への申請の受付を、2022年2月25日(金)から開始しました。

現在、本学では、各種情報収集及び未入国留学生への案内、各種手続の準備を進めております。

文部科学省、外務省、厚生労働省等の関係省庁から発信されている最新情報をご確認の上、本学からの案内をお待ち頂きますよう、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

<参考>
・文科省
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00144.html
・外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html
・厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

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