新規入国制限緩和について

2021/11/09
2021年11月5日、日本において新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が決定されましたので、今回の措置の概要をお知らせ致します。

今回の措置の決定事項は、①ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し、②外国人の新規入国制限の見直しの二点となりますが、特に「②外国人の新規入国制限の見直し」が本学在籍の未入国留学生に関わる重要な決定となります。

<②の決定内容の要点>
現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとなりました
この措置の実施に当たり、受入責任者から業所管省庁への申請の受付を、2021年11月8日午前10時から開始しました。

現在、本学では、各種情報収集及び未入国留学生への案内、各種手続の準備を進めております。

文部科学省、外務省、厚生労働省等の関係省庁から発信されている最新情報をご確認の上、本学からの案内をお待ち頂きますよう、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

<参考>
・文科省
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00144.html
・外務省
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
・厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

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